入会案内

当協会への入会案内

  1. 入会されると
    委託管理を受けた自家用電気工作物の保安維持に従事する場合、個人単独で電気管理技術者の業務を行うことは、病気、不在時または緊急時に委託管理を受けた多数の自家用施設に保安上支障をきたす恐れがあります。
    当協会は、会員相互に応援できる体制を整え、互いに技術の向上を図るとともに、賠償保険に加入し会員の過失事故に対する賠償負担を軽くするほか、機械保険「落雷・水災によるお客様受電設備の補償」のための保険に加入しております。従って当協会に入会されますと、保安維持に万全を期せます。
  2. 入会紹介者制度
    当協会への入会には、当協会在籍3年以上の正会員2名(入会を希望する支部所属会員)の紹介が必要です。
    紹介者は入会手続き段階から就業に至るまでのアドバイスと保証人的役目をしますので、紹介者には当協会規定様式の念書を作成提出して依頼して下さい。
    なお依頼者のあてが無い場合は、本部事務局や各支部に相談してください。
  3. 入会の時点
    まず、従事している職業を離れ(退職)、準会員になっていただきます。その後、中部近畿産業保安監督部に提出した「保安管理業務外部委託承認に係る管理技術者資格審査」が受理された時点で電気管理技術者として、営業していただくことができます。
    次に、設置者との間で管理受託契約が成立し、正会員入会手続きを経て正会員となります。その後、設置者名義で中部近畿産業保安監督部に「保安管理業務外部委託承認申請書」他を提出していただきます。

詳細については、お問合せページよりご連絡ください。

資格審査のポイント

審査で重視されるのは「電気工作物の工事、維持または運用に関する保安業務に従事した期間と業務内容」です。
特に、電気主任技術者の行うべき業務にどの程度従事していたかがポイントです。

したがって電気保安業務以外を兼務していた期間はその密度が考慮される場合があります。

電気管理技術者就業の手引

電気工作物の区分

電気工作物は、電気事業法で次のように区分されています。

  1. 事業用電気工作物
    1. 電気事業の用に供する電気工作物
    2. 自家用電気工作物
      (一般用電気工作物および電気事業の用に供する電気工作物以外のもの)
  2. 一般用電気工作物

「自家用電気工作物」の自主保安について

自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事、維持および連用に関する保安を確保するため保安規程を定め、かつ保安の監督をさせるための主任技術者を選任しなければならないことになっています。

つまり、自家用電気工作物設置者にあっては、「自主保安体制」を確立することが法律で定められています。

主任技術者業務の委託制度

中小規模の自家用電気工作物を設置する事業場では、有資格の主任技術者を選任したり、技能経験豊富な者等を原子力安全・保安院の許可を受けて選任すること(許可主任技術者という)が施設の規模や内容からみて困難(経済的にも)な場合も考えられます。

そこで、「経済産業省告示」で定められた特定の者(電気管理技術者)に、その自家用電気工作物に関する保安業務を委託契約することが出来る」制度が設けられています。これを「委託制度」(外部委託承認制度)といいます。

電気管理技術者の要件

電気管理技術者としての要件は、次の 1. から 6. の要件を全て満たす必要があります。

  1. 電気主任技術者免状の交付を受けていること。
  2. 電気工作物の工事、維持または運用に関する実務に従事した期間
    ( 電気主任技術者免状の交付を受けた日以前における期間については、その2分の1に相当する期間 )が通算して、次に掲げる期間以上であること。
    1. 第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者  3年
    2. 第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者  4年
    3. 第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者  5年
  3. 次の機械器具を所有していること。
    1. 絶縁抵抗計
    2. 電流計
    3. 低圧検電器
    4. 高圧検電器
    5. 電圧計
    6. 接地抵抗計
    7. 継電器試験装置
    8. 絶縁耐力試験装置
      発電所の電気管理業務を受託する場合はさらに、次の計測器を所有するか、または受託先で備え付けてもらう必要があります。
    9. 騒音計
    10. 振動計
    11. 回転計
      ただし、7. と 8. の試験装置に限り当協会(各支部)で共用機器として保有しているので、これらを借用使用することが認められています。各機械器具の準備については当協会でもお世話します。
  4. 業務遂行上支障のない健康体であること。
  5. 他の職についていないこと(保安管理業務の専業)。
  6. 主たる連絡場所が受託先事業場に2時間以内に到達し得るところにあり、かつ緊急を要する場合には電話等により、直ちに連絡を受け得る措置を講じていること。

電気管理技術者になるためには

前項の「電気管理技術者としての要件」については中部近畿産業保安監督部の「保安管理業務外部委託承認に係る管理技術者資格審査」を受けなければなりません。

審査に合格するとはじめて中小規模自家用電気工作物の設置者(以下設置者)と保安管理業務の契約ができ、前項の外部委託承認制度により「保安管理業務外部委託承認申請書」を設置者名で中部近畿産業保安監督部長に提出し、承認された時点で電気管理技術者として認められます。

これらの手続き書類の用紙一式は当協会で準備しております。

資格審査の手続きと時期

電気管理技術者に就業するには、機械器具や試験装置を購入し、今まで従事していた職業を離れる(退職)必要があります。

これらの事を済ませた後で前6項の資格審査が不適格になった場合は種々問題の起こる恐れがあるので、退職前に資格審査の条件が満足されているかを当協会に相談(確認)後、次の書類について当協会を通じ中部近畿産業保安監督部の審査を受けて下さい。

  1. 電気主任技術者免状のコピー
  2. 勤務先代表者印の捺印が有る実務経歴証明書
  3. 計測機器の購入確約書